経営者保証ガイドラインとは?

 

経営者のみなさん。借入について個人保証をされていますか?

先日、「経営者保証ガイドライン」についてのセミナーに参加しました。

 

「経営者保証ガイドライン」とは、会社のお金と社長のお金がきっちり区分されているような場合には、経営者の個人保証を不要にすることなどを取り決めたものです。

 

そのセミナーで聞いて、びっくりしたのが、企業アンケート結果の以下の数字です。

「経営者保証ガイドラインが始まった後に個人保証を提供したことがありますか?」との問いに対して

 

 ある 37.7% ・ ない 62.3%

 

だったというのです。

 

個人保証を提供したことがない企業が6割にまでなっているんですね。

このガイドラインでは、以下の場合には、金融機関は経営者保証を求めないことを検討できるとしています。

 

① 法人と経営者の資産・経理が明確に分離されていること

 

【具体例】
・法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車などの資産については、法人所有とする。
・資産の明確な区分が困難な場合は、法人が経営者に適切な賃借料を支払う。

 

② 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えないこと

 

【具体例】
・事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付は行わない。
・個人として消費した飲食代などの費用を法人の経費処理とはしない。

 

③ 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断しうること

 

【具体例】
・業績が堅調で十分な利益とキャッシュフローを確保しており、内部留保も十分である。
・業況が下振れするリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で、借入金全額の返済が可能と判断できる。
・好業績が相応の合理性をもって維持可能と判断でき、今後も借入を順調に返済できるだけの利益とキャッシュフローを確保できる可能性が高い。

 

④ 法人から適時適切な財務情報等が提供されていること

 

【具体例】
・法人事業概況説明書、別表、科目明細書を含む決算書類が的確に開示されている。
・資金繰表、試算表、資金調達確認資料等、金融機関の求めに応じて適時的確に提出されている。

 

⑤ 経営者等から十分な物的担保の提供があること

 

 

金融機関には、新規融資時や既存保証の契約更改時に、経営者保証ガイドラインを説明し、適用を求めるかどうかを確認する、ガイドライン上の義務があります。

 

個人保証を負担に感じている場合には、取引先の金融機関に個人保証を外せないかどうか、一度、相談されてみてはいかがでしょうか。