経営力向上計画とは

国の施策を活用しよう

経営力向上計画

2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。この法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けると、固定資産税が3年間半額になります。

 

認定後の支援策は、当面は、固定資産税の減免措置がメインのようですが、今後拡充される可能性もあります。

 

「経営力向上計画」は、「経営革新計画」よりも作成がはるかに容易です。

 

今まで国の施策を活用していなかった企業にも取り組みやすい制度であると言えます。

 

 


中小企業等経営強化法

中小企業等経営強化法の狙いは、今まで新しい取り組みをあまり行っていなかった企業のレベルの底上げを図ることです。ですので、「経営力向上計画」申請書は比較的容易に作成できる内容のもので、郵送での申請が可能、かつ形式チェックのみで認定を受けることができます。

 

経営力向上計画

「経営力向上計画」の認定を受けるには、労働生産性を5年で2%改善などの計画を記載する必要があります。


取り組む指標については、製造、卸・小売、外食・中食、旅館、医療、保育、介護、貨物自動車運送、船舶産業、自動車整備の10分野では分野別の指針が公表されているので、指針に基づいた指標とする必要があります。

 

また、固定資産税の減免を受ける機械設備の条件としては以下があります。

 

● 2016年7月1日以降に取得した160万円以上の機械設備を対象とする。
● 機械設備の取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要がある。(郵送の場合は消印日を受付日とする)
● 新製品モデルの証明書を添付する必要がある。

 

「経営力向上計画」の認定に」基づく固定資産税減免措置は、2019年3月末までです。

 

(2016年年末までに認定を受けると、3年間の減免、年明けになると2年間の減免となります)

 

なお「経営力向上計画」の認定時に設備を特定する必要はありません。認定後、設備が決定した時点で、変更手続きをすることで減免措置を受けることは可能です。

生産性向上設備投資促進税制

2年前に導入された、生産性向上設備投資促進税制では、適用を受けると以下の税制優遇措置を受けることができます。(H29年3月末まで)

・特別償却50%(建物・構築物は25%)

 または
・税額控除 4%(建物・構築物は2%)

 

「経営力向上計画」の認定による固定資産減免との併用はもちろん可能です。