宿泊料をもらって人を泊めるには

宿泊料をもらって人を泊めるには、旅館業法にもとづく営業許可を受ける必要があります。そのための条件として、旅館業法施行令で細かな構造基準が定められていますので、注意が必要です。

● まずは部屋数です。ホテルの場合は、客室が10室以上、旅館の場合は、客室が5室以上で、客室の半数以上を畳の部屋とすることなどが条件となっています。

● 民宿やゲストハウスは、「簡易宿所」の営業許可を受ける必要があります。簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、客室の延床面積が、33平方メートル以上、適当な数のトイレ、洗面設備を用意することなどです。

(適当な数とは、トイレの場合、5人で2個、10人で3個、15人で4個、20人で5個。洗面所の数は5人に1個)

それ以外にも、都道府県(保健所を設置する市や特別区の場合は、市や区)が条例で定める構造設備の基準に適合することも求められます。

学校や公園等から100メートル以内の地域は、「善良の風俗を保持すべき地域」とされており、地域の条例で細かな基準が規定されている場合があります。

たとえば、大阪市の場合は、外装に彩度2を超える色は使用不可となっています。

民宿やゲストハウスとして改装後に、営業許可を受けようとすると、再度の改装が必要になる場合があるので、ぜひ事前に地域の申請先に相談されることをお勧めします



【参考】「大阪市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例施行規則」

(善良の風俗を保持すべき地域における施設の外観及び外部の広告物の構造設備の基準)
第4 条 条例第6条第7号エの色に係る市規則で定める基準は、次に掲げる色を使用しないこととする。ただし、各立面の面積のうちに当該色を使用する部分の面積の合計の占める割合が20 分の1以下である場合は、この限りでない。

(1) マンセル表色系で赤(R)系の色相の色のうち、彩度6を超える色又は彩度3を

   超え、かつ、明度4を超える色
(2) マンセル表色系で黄赤(YR)系又は黄(Y)系の色相で、彩度4を超える色
(3) マンセル表色系で前2号に掲げる色相以外の色相で、彩度2を超える色
(4) 金色

※ 大阪市サイト↓
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000008075.html